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環境基準一覧

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準
媒体 基準値 測定方法
大   気 0.6pg-TEQ/m3以下 ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水   質
(水底の底質を除く)
1pg-TEQ/l 以下 日本工業規格K0312に定める方法
水底の底質 150pg-TEQ/g以下 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土   壌 1,000pg-TEQ/g以下 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
備 考
  1.  基準値は、2,3,7,8?四塩化ジベンゾ?パラ?ジオキシンの毒性に換算した値とする。
  2.  大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
  3.  土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。
  4.  土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


媒体 基準値
水底土砂に係る判定基準(ダイオキシン類) 10pg-TEQ/l以下
ばいじん、燃え殻に係る判定基準(ダイオキシン類) 3ng-TEQ/g以下

ダイオキシン類対策特別措置法

排出基準
(1)排ガス 特定施設及び排出基準値(単位:ng-TEQ/m3N)
特定施設種類 施設規模
(焼却能力)
新設施設基準 既設施設基準
廃棄物焼却炉
(火床面積が 0.5 m2 以上、又は焼却能力が 50 kg/h 以上)
4t/h以上 0.1 1
2t/h-4t/h 1 5
2t/h未満 5 10
製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上) 0.5 5
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉(原料の処理能力が1t/h以上) 0.1 1
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉(原料の処理能力が0.5t/h以上) 1 10
ルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉(焙焼炉、乾燥炉:原料の処理能力が0.5t/h以上、溶解炉:容量が1t以上 1 5

注:既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2以上、又は焼却能力200 kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されている。


(2)排出水 特定施設及び排出基準値(単位:pg-TEQ/L)
特定施設種類 排出基準
硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 10
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設  
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設
ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設
アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供するろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
廃棄物焼却炉(火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設
フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則

環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準
媒体 基準値
廃油 0.5mg/Kg

大気汚染防止法 粉じん規制

●一般粉じん発生施設
大気汚染防止法施行令
別表第2の2の施設番号
一般粉じん発生施設 規模
1 コークス炉 原料処理能力:50t/日以上
2 鉱物(含コークス。以下同じ。)及び土石の堆積場 面積:1,000m2以上
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア (鉱物、土石、セメント用) ベルト巾:75cm以上又はバケットの内容積:0.03m3以上
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力:75KW以上
5 ふるい(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力:15KW以上

●特定粉じん発生施設
大気汚染防止法施行令
別表第2の2の施設番号
特定粉じん発生施設 規模
1 解綿用機械 原動機の定格出力:3.7KW以上
2 混合機
3 紡織用機械
4 切断機 原動機の定格出力:2.2KW以上
5 研磨機
6 切断用機械
7 破砕機及び摩砕機
8 プレス(断加工用)
9 穿孔機

*石綿を含有する製品の製造用に供する施設に限り、湿式及び密閉式のものを除く。



室内空気汚染に係るガイドライン

化学物質 指針値 ppm(ppb)
ホルムアルデヒド 100μg/m3 0.08ppm
トルエン 260μg/m3 0.07ppm
キシレン 200μg/m3 0.05ppm
エチルベンゼン 3800μg/m3 0.88ppm
スチレン 220μg/m3 0.05ppm
パラジクロロベンゼン 240μg/m3 0.04ppm
クロルピリホス*2 1(0.1)μg/m3 0.07(0.007)ppm
フタル酸ジ-n-ブチル 17μg/m3 1.5ppb
テトラデカン 330μg/m3 0.04ppm
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 100μg/m3 6.3ppb
ダイアジノン 0.29μg/m3 0.02ppb
アセトアルデヒド 48μg/m3 0.03ppm
フェノブカルブ 33μg/m3 3.8ppb

(2019年1月17日:厚生労働省)


学校環境衛生の基準

この基準は、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とする。
化学物質 指針値
ホルムアルデヒド 100μg/m3
トルエン 260μg/m3
キシレン 870μg/m3
パラジクロロベンゼン 240μg/m3
スチレン 220μg/m3
エチルベンゼン 3800μg/m3

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

建築物環境衛生管理基準
空気環境の調整
項目 基準値
浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
二酸化炭素の含有率 百万分の千以下
温度 一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下
気流 〇・五メートル毎秒以下
ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下

環境基本法

別表1 人の健康の保護に関する環境基準
項目 基準値 測定方法
カ ド ミ ウ ム 0.003mg/L 以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法
全 シ ア ン 検出されないこと 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
0.01mg/L 以下 規格54に定める方法
六 価 ク ロ ム 0.05mg/L 以下 規格65.2に定める方法
砒 素 0.01mg/L 以下 規格61.2又は61.3に定める方法
総 水 銀 0.0005mg/L以下 付表1に掲げる方法
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと 付表2に掲げる方法
P C B 検出されないこと 付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四 塩 化 炭 素 0.002mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チ ウ ラ ム 0.006mg/L以下 付表4に掲げる方法
シ マ ジ ン 0.003mg/L以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベ ン ゼ ン 0.01mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 0.01mg/L 以下  規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下  硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.6に定める方法、亜硝酸態窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふ っ 素 0.8mg/L 以下 規格34.1若しくは34.4に定める方法又は付規格34.1及び表6に掲げる方法
ほ う 素 1mg/L 以下 規格47.1若しくは47.3に定める方法
1,4-ジオキサン  0.05mg/L以下  付表7に掲げる方法

水質汚濁防止法 排水基準

別表第一(第一条関係)
有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム
シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 一リットルにつき一ミリグラム
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム
砒素及びその化合物 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・二ミリグラム
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・二ミリグラム
シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・四ミリグラム
一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム
一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム
一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
チウラム 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム
シマジン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
チオベンカルブ 一リットルにつき〇・二ミリグラム
ベンゼン 一リットルにつき〇・一ミリグラム
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム
海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム
ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム
海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム
1,4-ジオキサン  一リットルにつきセレン〇・五ミリグラム
備 考 1
「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
備 考 2
砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

別表第二 (第一条関係)
項目 許容限度
水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下
海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一六〇(日間平均一二〇)
化学的酸素要求量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一六〇(日間平均一二〇)
浮遊物質量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
二〇〇(日間平均一五〇)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
(単位 一リットルにつきミリグラム)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
(単位 一リットルにつきミリグラム)
三〇
フェノール類含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
銅含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
亜鉛含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
溶解性鉄含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一〇
溶解性マンガン含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム
一〇
クロム含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
大腸菌群数
(単位 一立方センチメートルにつき個)
日間平均三、〇〇〇
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一二〇(日間平均六〇)
燐含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一六(日間平均八)
備考1
「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
備考2
この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
備考3
水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
備考4
水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
備考5
生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
備考6
窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
備考7
燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

地下水の水質汚濁に係る環境基準


項目 基準値 測定方法
カ ド ミ ウ ム 0.003mg/L 以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法
全 シ ア ン 検出されないこと 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
0.01mg/L 以下 規格54に定める方法
六 価 ク ロ ム 0.05mg/L 以下 規格65.2に定める方法
砒 素 0.01mg/L 以下 規格61.2又は61.3に定める方法
総 水 銀 0.0005mg/L以下 付表1に掲げる方法
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと 付表2に掲げる方法
P C B 検出されないこと 付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四 塩 化 炭 素 0.002mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
クロロエチレン 0.002mg/L以下 付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チ ウ ラ ム 0.006mg/L以下 付表4に掲げる方法
シ マ ジ ン 0.003mg/L以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベ ン ゼ ン 0.01mg/L 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セ レ ン 0.01mg/L 以下 規格67.2又は67.3に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふ っ 素 0.8mg/L 以下 規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法
ほ う 素 1mg/L 以下 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法
1,4-ジオキサン  0.05mg/L 以下  公共用水域告示付表7に掲げる方法
備考1
基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
備考2
「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
備考3
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
備考4
1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の 濃度と規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。

環境基本法

別表2 生活環境の保全に関する環境基準
1 河川
(1) 河川(湖沼を除く。)
項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度
(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN/
100ml以下
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域  
水道2 級水産1 級水 浴及びB以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/
100ml以下
水道3 級水産2 級及びC以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 5,000MPN/
100ml以下
水産3 級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上
工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの 6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上
工業用水3級環境保全 6.0以上
8.5以下
10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上
規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格21に定める方法 付表9に掲げる方法 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法
備 考
基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。 
農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる)。
水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる)。
最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB醗酵管に移殖し、35~37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100 ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。
(注)
  • 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  • 2  水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
        水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
        水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  • 3  水産1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
        水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
        水産3級 : コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
  • 4  工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
        工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
        工業用水3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
  • 5 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

項目
類型
水生生物の生息状況の適応性
全亜鉛
 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩  該当水域
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下  0.001mg/L 以下  0.03mg/L 以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L 以下   0.0006mg/L 以下  0.02mg/L 以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下   0.002mg/L 以下  0.05mg/L 以下
生物特B 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L 以下   0.002mg/L 以下  0.04mg/L 以下
測定方法 規格53に定める方法   付表11に掲げる方法  付表12に掲げる方法  
備考 基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)

環境基本法
別表2 生活環境の保全に関する環境基準

1 河川
(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度
(pH)
化学的酸素
要求量
(COD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級
水産1級
自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 1mg/l以下 7.5mg/L以上 50MPN/
100ml以下
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
水道2、3級
水 産 2 級
水浴及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 5mg/l以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/
100ml以下
水産3級
工業用水1級
農 業 用 水及びCの欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 15mg/l以下 5mg/L以上
工業用水2級
環 境 保 全
6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上
測 定 方 法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定める方法 付表9に掲げる方法 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法
備 考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
(注)
  • 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  • 2  水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
        水道2、3級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  • 3  水産1級 : ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
        水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
        水産3級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
  • 4  工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
        工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
  • 5 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
全 窒 素 全 燐
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下 第1の2の(2)により水域類型毎に指定する水域    
水道1、2、3級(特殊なものを除く)
水産1種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
0.2mg/L以下 0.01mg/L以下
水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
水産2種及びVの欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
水産3種
工業用水
農業用水
環境保全
1mg/L以下 0.1mg/L以下
測 定 方 法 規格45.2,45.6又は45.4に定める方法 規格46.3に定める方法
備 考
1 基準値は年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
(注)
  • 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  • 2  水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
        水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
        水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
              (「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
  • 3  水産1種 : サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
        水産2種 : ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
        水産3種 : コイ、フナ等の水産生物用
  • 4 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

項目
類型
水生生物の生息状況の適応性
全亜鉛
 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩   該当水域
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下   0.001mg/L 以下  0.03mg/L 以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L 以下   0.0006mg/L 以下  0.02mg/L 以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下  0.002mg/L 以下  0.05mg/L 以下
生物特B 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L 以下  0.002mg/L 以下  0.04mg/L 以下
測定方法  規格53に定める方法  付表11に掲げる方法  付表12に掲げる方法  


項目
類型
水生生物の生息状況の適応性 底層溶存酸素量 該当水域
生物1 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 4.0mg/L 以上 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物2 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 3.0mg/L 以上
生物3 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 2.0mg/L 以上
測定方法 規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法  

備考
1 基準値は、日間平均値とする。
2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。


環境基本法
別表2 生活環境の保全に関する環境基準

2 海域
(注)
  • 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
  • 2 水産1級 : マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
      水産2級 : ボラ、ノリ等の水産生物用
  • 3 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度
(pH)
化学的酸素
要求量
(COD)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質
(油分等)
水道1級
水  浴
自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
2mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/
100ml以下
検出されないこと 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
水 産 2 級
工 業 用 水
及びCの欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
3mg/L以下 5mg/L以上 検出されないこと
環 境 保 全 7.0以上
8.3以下
8mg/L以下 2mg/L以上
測 定 方 法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法 付表14に掲げる方法
備 考
1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL以下とする。
2 アルカリ性法とは、次のものをいう。
 試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mLを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmoL/L)10mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5mLを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmoL/ L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。
同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。
  COD(Omg/L)=0.08X((b)?(a))XfNaX1000/50
  1. (a) : チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmoL/L)の滴定値(mL)
  2. (b) : 蒸留水について行った空試験値(mL)
 fNa : チオ硫酸ナトリウム溶液 (10mmoL/L)の力価
(注)
1 自然環境保全:
自然探勝等の環境保全
2 水産1級:
マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
  水産2級:
ボラ、ノリ等の水産生物用
3 環境保全:
国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
全 窒 素 全 燐
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く)
0.2mg/L以下 0.02mg/L以下 第1の2の(2)により水域類型毎に指定する水域
水産1種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く)
0.3mg/L以下 0.03mg/L以下
水産2種及びIVの欄に掲げるもの
(水産3種を除く)
0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
水産3種
工業用水
生物生息環境保全
1mg/L以下 0.09mg/L以下
測 定 方 法 規格45.4又は45.6に定める方法 規格46.3に定める方法
備 考
1 基準値は年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
(注)
  • 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  • 2  水産1種 : 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
        水産2種 : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
        水産3種 : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
  • 3 生物生息環境保全 : 年間を通して底生生物が生息できる限度

項目
類型
水生生物の生息状況の適応性
全亜鉛
 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩  該当水域
生物A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 0.001mg/L以下  0.01mg/L以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下  0.006mg/L以下
測 定 方 法 規格53に定める方法  付表11に掲げる方法  付表12に掲げる方法


項目
類型
水生生物の生息状況の適応性 底層溶存酸素量 該当水域
生物1 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 4.0mg/L 以上 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物2 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 3.0mg/L 以上
生物3 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 2.0mg/L 以上
測定方法 規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法  

備考
1 基準値は、日間平均値とする。
2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。




水道水法 水質基準に関する省令

No 項目名 基準値 説明
区分 主な使われ方
1 一般細菌 100個/mL以下 水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水中には極めて少ないですが、これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。
病原生物の代替指標
2 大腸菌 検出されないこと 人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。
病原生物の代替指標
3 カドミウム
及びその化合物
0.003mg/L以下 鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。
無機物・重金属 電池、メッキ、顔料
4 水銀
及びその化合物
0.0005mg/L以下 水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。
無機物・重金属 温度計、歯科材料、蛍光灯
5 セレン
及びその化合物
0.01mg/L以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
無機物・重金属 半導体材料、顔料、薬剤
6
及びその化合物
0.01mg/L以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。水道水中には含まれていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。
無機物・重金属 鉛管、蓄電池、活字、ハンダ
7 ヒ素
及びその化合物
0.01mg/L以下 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
無機物・重金属 合金、半導体材料
8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
無機物・重金属 メッキ
 亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下  
10 シアン化物イオン
及び塩化シアン
0.01mg/L以下 工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。シアン化カリウムは青酸カリとして知られています。
無機物・重金属 害虫駆除剤、メッキ
11 硝酸態窒素
及び亜硝酸態窒素
10mg/L以下 窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出されます。高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。水、土壌中で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素に変化します。
無機物・重金属 無機肥料、火薬、発色剤
12
フッ素
及びその化合物
0.8mg/L以下 主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出されます。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。
無機物・重金属 フロンガス製造、表面処理剤
13 ホウ素
及びその化合物
1.0mg/L以下 火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
無機物・重金属 表面処理剤、ガラス、エナメル工業、陶器、ホウロウ
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 フロンガス原料、ワックス、樹脂原料
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 洗浄剤、合成皮革用溶剤
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 溶剤、香料、ラッカー
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 殺虫剤、塗料、ニス
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 ドライクリーニング
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 溶剤、脱脂剤
20 ベンゼン 0.01mg/L以下 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。
一般有機物 染料、合成ゴム、有機顔料
21  塩素酸  0.6mg/L以下 消毒に用いられる次亜塩素酸を貯蔵すると酸化により塩素酸濃度が上昇することがが明らかになりました。
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
23 クロロホルム 0.06mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
26 臭素酸 0.01mg/L以下 原水中の臭素が高度浄水処理のオゾンと反応して生成されます。
消毒副生成物 毛髪のコールドウェーブ用薬品
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。
消毒副生成物
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
消毒副生成物
32 亜鉛
及びその化合物
1.0mg/L以下 鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。
着色 トタン板、合金、乾電池
33 アルミニウム
及びその化合物
0.2mg/L以下 工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。
着色 アルマイト製品、電線、ダイカスト、印刷インク
34
及びその化合物
0.3mg/L以下 鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味(カナ気)や、洗濯物などを着色する原因となります。
着色 建築、橋梁、造船
35
及びその化合物
1.0mg/L以下 銅山排水、工場排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管、真鍮器具などからの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となります。
着色 電線、電池、メッキ、熱交換器
36 ナトリウム
及びその化合物
200mg/L以下 工場排水や海水、塩素処理などの水処理に由来し、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。
苛性ソーダ、石鹸
37 マンガン
及びその化合物
0.05mg/L以下 地質からや、鉱山排水、工場排水の混入によって河川水などで検出されることがあり、消毒用の塩素で酸化されると黒色を呈することがあります。
着色 合金、乾電池、ガラス
38 塩化物イオン 200mg/L以下 地質や海水の浸透、下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によって河川水などで検出され、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。
食塩、塩素ガス
39 カルシウム
マグネシウム等(硬度)
300mg/L以下 硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎるとしつこい味がします。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。
カルシウム:肥料、さらし粉
マグネシウム:合金、電池
40 蒸発残留物 500mg/L以下 <水を蒸発させたときに得られる残留物のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦み、渋みなどを付け、適度に含まれるとまろやかさを出すとされます。td>
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。
発泡 合成洗剤
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するフォルミジウムやオシラトリアなどの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。
カビ臭
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するフォルミジウムやオシラトリアなどの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。
カビ臭
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。
発泡 合成洗剤、シャンプー
45 フェノール類 0.005mg/L以下 工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となります。
臭気 合成樹脂、繊維、香料、消毒剤、防腐剤の原料
46 有機物
全有機炭(TOC)の量
3mg/L以下 有機物などによる汚れの度合を示し、土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。
47 ph値 5.8以上8.6以下 0から14の数値で表され、pH7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。
基礎的性状
48 異常でないこと 水の味は、地質又は海水、工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖に伴うもののほか、水道管の内面塗装などに起因することもあります。
基礎的性状
49 臭気 異常でないこと 水の臭気は、藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うもののほか、水道水では使用される管の内面塗装剤などに起因することもあります。
基礎的性状
50 色度 5度以下 水についている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。
基礎的性状
51 濁度 2度以下 水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。
基礎的性状

[建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令]

(特定建築物)
・延べ面積(床面積の合計)が3,000平方メートル以上の建築物
・学校の用途に供される建築物で述べ面積が8,000平方メートル以上のもの

(建築物環境衛生管理基準)
空気環境の調整は、次に掲げるところによること
項目 基準値
1.浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2.一酸化炭素の含有率 1000000分の10※特例として外気がすでに10ppm以上である場合には1000000分の20以下
3.二酸化炭素の含有率 1000000分の1000以下
4.温度  1.17度以上28度以下
2.居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと
5.相対湿度 40パーセント以上70パーセント以下
6.気流 0.5メートル毎秒以下
7.ホルムアルデヒドの量 空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下

冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL02:1994)

表3.1 冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準値<5>
項目 冷却水系 冷水系 温水系 傾向
循環式 一過式 低位中
温水系
高位中
温水系
循環水 補給水 一過水 循環水
[20℃以下]
補給水 循環水
[20℃超
60℃以下]
補給水 循環水
[60℃超
90℃以下]
補給水 腐食 スケール



pH
25℃
6.5

8.2
6.0

8.0
6.8

8.0
6.8

8.0
6.8

8.0
7.0

8.0
7.0

8.0
7.0

8.0
7.0

8.0
電気伝導率
(μS/㎝.25℃)
800以下 300以下 400以下 400以下 300以下 300以下 300以下 300以下 300以下
塩化物イオン
(㎎.Cl-/l)
200以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 30以下 30以下
硫酸イオン
(㎎.SO42-/l)
200以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 30以下 30以下
酸消費量
(pH4.8)
(㎎.CaCO3/l)
100以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下
全硬度
(㎎.CaCO3/l)
200以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下
カルシウム硬度
(㎎.CaCO3/l)
150以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下
イオン状シリカ
(㎎.SiO2/l)
50以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下



鉄(㎎.Fe/l) 1.0以下 0.3以下 1.0以下 1.0以下 0.3以下 1.0以下 0.3以下 1.0以下 0.3以下
銅(㎎.Cu/l) 0.3以下 0.1以下 1.0以下 1.0以下 0.1以下 1.0以下 0.1以下 1.0以下 0.1以下
硫化物イオン
(㎎.S2-/l)
検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
アンモニウムイオン
(㎎.NH4+/l)
1.0以下 0.1以下 1.0以下 1.0以下 0.1以下 0.3以下 0.1以下 0.1以下 0.1以下
残留塩素
(㎎.Cl/l)
0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.25以下 0.3以下 0.1以下 0.3以下
遊離炭酸
(㎎.CO2/l)
4.0以下 4.0以下 4.0以下 4.0以下 4.0以下 0.4以下 4.0以下 0.4以下 4.0以下
安定度指数 6.0

7.0

1.遊泳用プールの水質基準

項目 基準値
水素イオン濃度(pH) 5.8以上8.6以下
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
遊離残留塩素濃度 0.4mg/l以上1.0mg/l以下
大腸菌 不検出
一般細菌 200CFU/ml以下
総トリハロメタン おおむね0.2mg/l以下が望ましい
補足:塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。

2.施設基準

項目 基準
浄化設備 循環ろ過装置の処理水質は、その出口における濁度が、0.5度以下であること(0.1度以下が望ましいこと。)。また、循環ろ過装置の出口に検査のための採水栓又は測定装置を設けること

3.維持管理基準(水質検査の頻度)

項目 基準
遊離残留塩素濃度 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上
水素イオン濃度 毎月1回以上
濁度
過マンガン酸カリウム消費量
大腸菌
一般細菌
総トリハロメタン 毎年一回以上
レジオネラ属菌 対象施設:気泡浴槽、採暖槽等(ジャグジー、ホットバス等のエアロゾルを発生させやすい施設又は、水温が高めの設備)
測定頻度:年一回以上
基準:不検出

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針

農薬名 水濁指針値(mg/L)
   殺虫剤
イソキサチオン 0.08
クロルピリホス 0.02
ダイアジノン 0.05
チオジカルブ 0.8
トリクロルホン(DEP) 0.05
フェニトロチオン(MEP) 0.03
ペルメトリン 1 
 ベンスルタップ  0.9
   殺菌剤 
イプロジオン 3
イミノクタジンアルベル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩
 (イミノクタジンとして)
0.06
キャプタン 3
クロロタロニル(TPN) 0.4
シプロコナゾール 0.3
チウラム(チラム) 0.06
チオファネートメチル
テトラコナゾール 0.1
 トルクロホスメチル
 バリダマイシン 12
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)
ベノミル 0.2
ホセチル 23
   除草剤
シクロスルファムロン 0.8
シマジン(CAT) 0.03
トリクロピル 0.06
ナプロパミド 0.3
フラザスルフロン 0.3
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 0.051(MCPAとして)

公共用水域等における農薬の水質評価指針

農薬名 種類 評価指針値(mg/L)
イプロジオン 殺菌剤 0.3以下
イミダクロプリド 殺虫剤 0.2以下
エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08以下
エスプロカルブ 除草剤 0.01以下
エディフェンホス(EDDP) 殺菌剤 0.006以下
カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.05以下
クロルピリホス 殺虫剤 0.03以下
ジクロフェンチオン(ECP) 殺虫剤 0.006以下
シメトリン 除草剤 0.06以下
トルクロホスメチル 殺菌剤 0.2以下
トリクロルホン 殺虫剤 0.03以下
トリシクラゾール 殺菌剤 0.1以下
ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002以下
フサライド 殺菌剤 0.1以下
ブタミホス 除草剤 0.004以下
ブプロフェジン 殺虫剤 0.01以下
プレチラクロール 除草剤 0.04以下
プロベナゾール 殺菌剤 0.05以下
ブロモブチド 除草剤 0.04以下
フルトラニル 殺菌剤 0.2以下
ペンシクロン 殺菌剤 0.04以下
ベンスリド(SAP) 除草剤 0.1以下
ペンディメタリン 除草剤 0.1以下
マラチオン(マラソン) 殺虫剤 0.01以下
メフェナセット 除草剤 0.009以下
メプロニル 殺菌剤 0.1以下
モリネート 除草剤 0.005以下

土壌汚染対策法 特定有害物質指定基準

分類 物質名 溶出量基準
mg/L
含有量基準
mg/Kg
第1種
特定有害物質
四 塩 化 炭 素 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下
ベンゼン 0.01以下
クロロエチレン 0.002以下
第2種
特定有害物質
カドミウム 0.003以下 45以下
六 価 ク ロ ム 0.05以下 250以下
シアン 検出されないこと 50以下
総 水 銀 0.0005以下 15以下
アルキル水銀 検出されないこと
セ レ ン 0.01以下 150以下
0.01以下 150以下
砒 素 0.01以下 150以下
ふ っ 素 0.8以下 4000以下
ほ う 素 1以下 4000以下
第3種
特定有害物質 
シ マ ジ ン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
チ ウ ラ ム 0.006以下
P C B 検出されないこと
 有機りん 検出されないこと  

1 大気汚染に係る環境基準

物質 環境上の条件(設定年月日等) 測定方法
二酸化硫黄(SO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48. 5.16告示) 溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) 非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示)/td> 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント(OX) 1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。

<告示全文>
大気の汚染に係る環境基準について
二酸化窒素に係る環境基準について

2 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準

物質 環境上の条件 測定方法
ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。
トリクロロエチレン 1年平均値が0.13mg/m3以下であること。(H30.11.19告示)
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示)
ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20告示)
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

3 ダイオキシン類に係る環境基準

物質 環境上の条件 測定方法
ダイオキシン類 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。(H11.12.27告示) ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法。
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
<告示全文>
ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について

4 大気汚染に係る指針

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから 0.31ppmCの範囲にある。(S51.8.13通知)/td>

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

別表第一 (第一条、第三条関係)
 *第一条:産業廃棄物の埋め立て処分に係る判定基準
 *第三条:特別管理産業廃棄物の埋め立て処分に係る判定基準
第一欄 第二欄
     
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
  水銀又はその化合物  検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下
鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
有機燐化合物 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
砒素又はその化合物 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
十一 ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
十二 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
十三 一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
十四 一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
十六 一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
十七 一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
十八 一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二十二 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二十三 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下
二十四 1,4-ジオキサン 検液一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
 二五 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下
備考
1.この表の一の項から二三の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条第一項第三号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号ヨ、タ若しくはレに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2.この表の二四の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条の五第一項第三号ツに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の二四の項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
3.「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

別表第二 (第二条関係)
 *第二条:産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準
第一欄 第二欄
水銀又はその化合物 試料一キログラムにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一キログラムにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき鉛一ミリグラム以下
有機燐化合物 試料一キログラムにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一キログラムにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
砒素又はその化合物 試料一キログラムにつき砒素〇・一五ミリグラム以下
シアン化合物 試料一キログラムにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一キログラムにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一キログラムにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン 試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
十一 ジクロロメタン 試料一キログラムにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
十二 四塩化炭素 試料一キログラムにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
十三 一・二―ジクロロエタン 試料一キログラムにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
十四 一・一―ジクロロエチレン 試料一キログラムにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一キログラムにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
十六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一キログラムにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
十七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一キログラムにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
十八 一・三―ジクロロプロペン 試料一キログラムにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一キログラムにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二十 シマジン 試料一キログラムにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二十一 チオベンカルブ 試料一キログラムにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二十二 ベンゼン 試料一キログラムにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二十三 セレン又はその化合物 試料一キログラムにつきセレン〇・一ミリグラム以下
二十四 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 試料一キログラムにつき塩素四ミリグラム以下
二十五 銅又はその化合物 試料一キログラムにつき銅十ミリグラム以下
二十六 亜鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき亜鉛二十ミリグラム以下
二十七 弗化物 試料一キログラムにつき弗素十五ミリグラム以下
二十八 ベリリウム又はその化合物 試料一キログラムにつきベリリウム二・五ミリグラム以下
二九 クロム又はその化合物 試料一キログラムにつきクロム二ミリグラム以下
三十 ニッケル又はその化合物 試料一キログラムにつきニッケル一・二ミリグラム以下
三十一 バナジウム又はその化合物 試料一キログラムにつきバナジウム一・五ミリグラム以下
三十二 フェノール類 試料一キログラムにつきフェノール二十ミリグラム以下
 三十三  1,4-ジオキサン  試料一キログラムにつきフェノール0.五ミリグラム以下
備考
1.この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2.別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。

別表第三 (第二条関係)
第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと
水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム以下
鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下
有機燐化合物 有機燐化合物につき検出されないこと
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下
砒素又はその化合物 検液一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下
シアン化合物 シアン化合物につき検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル ポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと
トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・〇二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇〇二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇〇四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・〇四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン一ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇〇六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇〇二ミリグラム以下
一九 チウラム 検液一リットルにつきチウラム〇・〇〇六ミリグラム以下
二〇 シマジン 検液一リットルにつきシマジン〇・〇〇三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・〇二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇・〇一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下
二四 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 検液一リットルにつき塩素一ミリグラム以下
二五 銅又はその化合物 検液一リットルにつき銅〇・一四ミリグラム以下
二六 亜鉛又はその化合物 検液一リットルにつき亜鉛〇・八ミリグラム以下
二七 弗化物 検液一リットルにつき弗素三ミリグラム以下
二八 ベリリウム又はその化合物 検液一リットルにつきベリリウム〇・二五ミリグラム以下
二九 クロム又はその化合物 検液一リットルにつきクロム〇・二ミリグラム以下
三〇 ニッケル又はその化合物 検液一リットルにつきニッケル〇・一二ミリグラム以下
三一 バナジウム又はその化合物 検液一リットルにつきバナジウム〇・一五ミリグラム以下
三二 フェノール類 検液一リットルにつきフェノール〇・二ミリグラム以下
 三三  1,4-ジオキサン 検液一リットルにつきフェノール〇・五ミリグラム以下
備考
1.この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じた汚泥又は建設工事に伴つて生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2.別表第一の備考3の規定は、この表の一の項、四の項、七の項及び八の項に掲げる基準について準用する。

別表第四 (第二条関係)
第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと
水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機燐化合物 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
砒素又はその化合物 試料一リットルにつき砒素〇・一五ミリグラム以下
シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
二四 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 試料一リットルにつき塩素四ミリグラム以下
二五 銅又はその化合物 試料一リットルにつき銅十ミリグラム以下
二六 亜鉛又はその化合物 試料一リットルにつき亜鉛二十ミリグラム以下
二七 弗化物 試料一リットルにつき弗素十五ミリグラム以下
二八 ベリリウム又はその化合物 試料一リットルにつきベリリウム二・五ミリグラム以下
二九 クロム又はその化合物 試料一リットルにつきクロム二ミリグラム以下
三〇 ニッケル又はその化合物 試料一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下
三一 バナジウム又はその化合物 試料一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下
三二 フェノール類 試料一リットルにつきフェノール二十ミリグラム以下
 三三  1,4-ジオキサン  試料一リットルにつきバナジウム〇・五ミリグラム以下
備考
1.この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2.別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。

特別管理産業廃棄物の判定基準